「弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)」の補償の重複について教えてください。
弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)の被保険者の範囲は以下のとおりです。 1. 記名被保険者 2. 記名被保険者の配偶者 3. 記名被保険者ま... 詳細表示
記名被保険者が30歳で、妻は29歳です。家族限定特約をつけた場合、妻も補償の対象となりますか?
はい、「家族限定特約」は記名被保険者の配偶者も補償の対象となります。 ただし、29歳である配偶者を補償の対象とするには、「運転者年齢条件」を「26歳以上... 詳細表示
借りた原付バイク(原動機付自転車)で事故を起こした場合、原付特約で補償されますか
はい、補償されます。 原付特約では主契約の記名被保険者やそのご家族が所有する原動機付自転車だけでなく、借用中の原動機付自転車を運転中の事故も対象となります... 詳細表示
弁護士費用等補償特約における弁護士は、自分(お客さま)で決めるのでしょうか?
はい、弁護士はお客様に決めていただきます。 ただし、原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。弁護士への委任をご検討される場合は、事前に... 詳細表示
単身赴任などで記名被保険者とその配偶者が別居している場合、配偶者は「本人・配偶者限定」で補償されますか?
はい、補償されます。 記名被保険者とその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)は同居・別居に拠らず補償範囲に含まれます。 詳細表示
弁護士費用等補償特約における弁護士は、誰に依頼してもいいのですか?
原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。弁護士への委任をご検討される場合は、事前に事故担当者までお知らせください。 詳細表示
運転者家族限定特約の「別居の未婚の子」とは「独身の子」という意味ですか?
未婚とは、婚姻歴がないことを言います。 現在独身の子でも、一度婚姻された経験がある場合は「未婚の子」にあたりませんので家族限定の範囲にご注意ください... 詳細表示
いいえ。「原付特約」には自動車保険の年齢条件特約は適用されません。 また運転者限定特約も適用されません。 したがって、年齢条件特約や運転者限定特約に関... 詳細表示
契約者は妻、記名被保険者は夫です。夫は単身赴任中ですが、運転者年齢条件30歳以上、家族限定特約をつけている場合、妻と同居している未婚の子(21歳)も補償の対象となりますか?
いいえ、補償の対象となりません。 運転者年齢条件は記名被保険者またはその配偶者の同居の親族も適用範囲に含まれるため、配偶者と同居している未婚の子を補... 詳細表示
申し訳ございませんが、当社では等級プロテクト(等級プロテクション)特約はございません。 詳細表示
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