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弁護士費用等補償特約における弁護士は、自分(お客さま)で決めるのでしょうか?
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No : 2781
公開日時 : 2023/03/20 17:32
更新日時 : 2024/01/23 17:04
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弁護士費用等補償特約における弁護士は、自分(お客さま)で決めるのでしょうか?
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回答
はい、弁護士はお客様に決めていただきます。
ただし、原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。弁護士への委任をご検討される場合は、事前に事故担当者までお知らせください。
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