スーパーバイク保険よくあるご質問

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  • No : 3032
  • 公開日時 : 2023/03/20 17:33
  • 更新日時 : 2023/03/29 18:04
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借用バイクを運転中の事故についての補償はありますか?

回答

▼保険始期日が2019年1月1日以降の場合

「他車運転危険補償特約」が自動付帯されます。

他人の所有するバイクを借りて運転中に事故を起こした場合、他車運転危険補償特約が適用され、対人・対物事故、自損事故、無保険車傷害事故について補償します。

※他人から臨時に借りた二輪自動車自体の損害については、ご契約の二輪自動車に車両保険が付帯されている場合に補償します。ただし、発生した事故がご契約の二輪自動車の車両保険で補償される事故の場合に限ります。
※ご契約の二輪自動車の記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用二輪自動車であっても記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用する二輪自動車は対象となりません。
※借用二輪自動車であっても記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する二輪自動車を、別居の未婚の子自らが運転者として運転中の事故は対象になりません。



▼保険始期日が2018年12月31日以前の場合

特約としてはありませんが、借用バイクを運転中の以下の事故について、他人の所有する二輪自動車をご契約の二輪自動車とみなして、ご契約の二輪自動車の契約条件に従い保険金をお支払します。

・対人賠償保険事故
・対物賠償保険事故
・自損事故傷害補償特約事故(任意付帯)
・無保険車傷害補償特約事故(任意付帯)

※他人から臨時に借りた二輪自動車自体の損害については、ご契約の二輪自動車に車両保険が付帯されている場合に補償します。ただし、発生した事故がご契約の二輪自動車の車両保険で補償される事故の場合に限ります。
※ご契約の二輪自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用二輪自動車であっても記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用する二輪自動車は対象となりません。
※借用二輪自動車であっても記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車に搭乗中の事故は対象となりません。

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