■2015年10月1日以降保険開始のご契約において弁護士費用等補償特約を付帯した場合
相手自動車(原付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害を受け、その損害等について相手方に対して法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします(あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります)。
1.弁護士費用等保険金・・・賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬等の費用(1回の事故につき1名300万円を限度)
2.法律相談費用保険金・・・法律相談を行う場合の法律相談費用(1回の事故につき1名10万円を限度)
ただし、保険開始日が2016年7月1日以降のご契約については、特約内容の改定を行いました。弁護士費用などの実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金など)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。