弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)の被保険者の範囲は以下のとおりです。
1. 記名被保険者
2. 記名被保険者の配偶者
3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注1 )
4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5. 1から4まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(注2 )に搭乗中の者
(注1 ) 6 親等内の血族または3 親等内の姻族をいいます。
(注2 )隔壁等により通行できないように仕切られている場合を除きます。
被保険者の方が、弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)を付帯した他の契約をお持ちの場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
なお、記名被保険者が異なる契約においては、被保険者の範囲も異なりますので、被保険者の範囲にご留意のうえ付帯をご検討ください。