・通勤先・通学先への送り迎えに使用する場合
年間を平均して月に15日以上の使用であれば、使用目的は「通勤・通学使用」となります。
・通勤・通学途中の駅までの送り迎えに使用する場合
使用目的は「日常・レジャー使用」となります。
通勤先・通学先など目的地までの使用でなければ、「通勤・通学使用」にはなりません。
なお、学校教育法で定められた学校への送り迎えは、年間を平均して月に15日以上の使用であれば、使用目的は「通勤・通学使用」に該当します。
幼稚園は学校教育法に定められた学校であるため「通勤・通学使用」、
保育園は学校教育法に定められた学校にはあたらないため「日常・レジャー使用」となります。
※学校教育法に定められた学校の種類
小学校/中学校/高等学校/中等教育学校/大学/高等専門学校/盲学校/聾学校/養護学校/幼稚園/専修学校/各種学校(都道府県知事の認可を得たもの)