スーパー自動車保険よくあるご質問

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  • No : 3384
  • 公開日時 : 2023/03/20 17:35
  • 更新日時 : 2023/03/31 13:53
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契約者は妻、記名被保険者は夫です。夫は単身赴任中ですが、運転者年齢条件30歳以上、家族限定特約をつけている場合、妻と同居している未婚の子(21歳)も補償の対象となりますか?

回答

いいえ、補償の対象となりません。

運転者年齢条件は記名被保険者またはその配偶者の同居の親族も適用範囲に含まれるため、配偶者と同居している未婚の子を補償の対象とするためには、運転者年齢条件を21歳以上補償に変更していただく必要があります。

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