ネット火災保険よくあるご質問

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  • No : 5045
  • 公開日時 : 2024/03/14 16:23
  • 更新日時 : 2024/04/08 15:09
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新築購入時の金額はどのように確認すればよいですか?

回答

不動産売買契約書などの資料で、土地代を除いた建物の新築時購入価格が確認できない場合、消費税率から割り戻して算出することができます。(消費税がかかるのは建物部分だけで、土地部分は非課税になるためです)。お手元の資料に記載されている消費税額を、新築購入時の消費税率で割った金額に、 消費税額を足した金額が建物の新築時購入価格になります。

▼一戸建ての場合
お手元の資料に記載されている消費税額を、新築購入時の消費税率で割った金額に、 消費税額を足した金額が建物の新築時購入価格になりますので、こちらの金額を「建築・購入価格」としてご入力ください。
<例>購入価格 4,000万円(税込)消費税200万円(10%)の場合
建物の新築時購入価格=200万円÷10%+200万=2,200万円(税込)

▼共同住宅(マンション等)の場合
新築マンション等の場合、消費税率で割り戻して求めた建物の新築時購入価格は、共用部分の持ち分割合も含まれた金額であることがほとんどです。居住者(区分所有者)が火災保険をかける必要があるのは、通常、専有部分のみです。消費税率で割り戻した建物の新築時購入価格に対し、40%(※)をかけた金額が専有部分の建物の新築時購入価格になりますので、こちらの金額を「建築・購入価格」としてご入力ください。
※一般的に専有部分の割合は40%とされています。

<例>購入価格 4,000万円(税込)消費税200万円(10%)の場合
手順1)お手元の資料に記載されている消費税額を、新築購入時の消費税率で割った金額に、 消費税額を足して建物の新築時購入価格を算出します。
 建物の新築時購入価格=200万円÷10%+200万円=2,200万円(税込)
手順2)手順1で算出した建物の新築時購入価格に「専有部分」の割合をかけます。こちらの金額を「建築・購入価格」としてご入力ください。
 「専有部分」の新築時購入価格=2,200万円×40%=880万円(税込)

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