中断証明書は以下の条件を満たす場合に発行が可能です。
1.次回の適用等級が7等級以上の契約であること。
※保険期間中の事故などにより次回の適用等級が6等級以下となる場合は発行できません。
2.保険期間内(解約日を含むそれ以前の日付)に契約車両が下記の状態になっていること。
・廃車済・譲渡済・売却済
・車検証の有効期間が満了(契約終了日の翌日までに車検証が効力を失っていること)
・他契約に車両入替が完了し、他契約の被保険自動車になっている
・災害により自動車が滅失している
・一時抹消している
・海外渡航の場合は、解約日から出国日までが6ヶ月以内であり、現契約が保険契約者の帰国日前に締結した最後の保険契約であること
中断証明書の発行は、ご契約を解約または満期で終了する場合に発行が可能です。
ネット専用自動車保険マイページへログインしていただき、ご解約手続きとあわせてご申請をお願いいたします。
既にご契約が終了している場合は、こちらのメールフォームからお問合わせをお願いいたします。