カテゴリーから探す
>
商品・補償内容
>
その他の補償
>
弁護士費用等補償特約における弁護士は、自分(お客さま)で決めるのでしょうか?
戻る
No : 2781
公開日時 : 2023/03/20 17:32
更新日時 : 2024/01/23 17:04
印刷
弁護士費用等補償特約における弁護士は、自分(お客さま)で決めるのでしょうか?
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
商品・補償内容
>
その他の補償
回答
はい、弁護士はお客様に決めていただきます。
ただし、原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。弁護士への委任をご検討される場合は、事前に事故担当者までお知らせください。