• No : 2953
  • 公開日時 : 2023/03/20 17:33
  • 更新日時 : 2023/03/29 16:34
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弁護士費用等補償特約における弁護士は、誰に依頼してもいいのですか?

回答

原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。弁護士への委任をご検討される場合は、事前に事故担当者までお知らせください。