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弁護士費用等補償特約における弁護士は、誰に依頼してもいいのですか?
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No : 3390
公開日時 : 2023/03/20 17:35
更新日時 : 2023/03/31 13:59
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弁護士費用等補償特約における弁護士は、誰に依頼してもいいのですか?
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回答
原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。弁護士への委任をご検討される場合は、事前に事故担当者までお知らせください。