スーパー自動車保険よくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3253
  • 公開日時 : 2023/03/20 17:34
  • 更新日時 : 2023/03/30 16:40
  • 印刷

個人賠償責任補償特約では、スポーツ中に相手にケガをさせてしまった場合の補償はありますか。

回答

被保険者が法律上の賠償責任を負うケースであれば、保険金は支払われますので、補償の対象となる可能性があります。

ただし、スポーツは本来危険がつきものであり、被害者もその危険を承知のうえで参加していると考えられるので、加害者に賠償責任が認められないのが通例です。

上記の考え方の結果、ルールから著しくはずれた危険な行為をしたのでなければ、違法性がなく損害賠償責任を負わないため、保険金の支払対象にならない事はありえます。

実際の事故では、さまざまなケースが考えられ、法的に責任を負うか否かは事故発生時に事故原因を確認したうえで判断します。

この質問で解決しましたか?

ご意見・ご感想をお寄せください ※個人情報(氏名・証券番号・電話番号など)を入力しないでください。
※こちらのフォームでは、ご契約内容やお見積りなど個別のお問合わせは承っておりません。お問合わせは、画面下部の「お問合わせはこちら」ボタンよりお願いいたします。