二世帯住宅(一戸建て住宅)にお住まいの場合、住宅の構造上、廊下や階段などでつながっているか否かにかかわらず、台所などの生活用設備を共用して実態として一緒に生活している状態であれば同居の判断となります。
なお、集合住宅の場合、同一の戸室に二世帯で居住していれば同居となりますが、例えば同じマンションでも異なる戸室にそれぞれの世帯がお住まいの場合は、別居として取り扱います。
(実態として生活用設備を片方の戸室で共用しているような場合でも、各世帯が異なる戸室に居住している場合は、同居とは取り扱いません)
同居の取扱いについては
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