はい、地震保険は「地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の目的について生じた損害」について保険金をお支払いする保険となるため、こうした間接的原因による損害も補償の対象となります。
ただし、地震保険は、実際の損害額をお支払いする保険ではなく、事故状況により損害を4区分(全損・大半損・小半損・一部損)に分類し、保険金額にそれぞれの区分に応じた一定の割合を乗じた金額を保険金としてお支払いする保険のため「一部損」に至らない損害は保険金のお支払いの対象とはならない場合もあります。
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地震で被害を受けても、地震保険金が支払われない場合もありますか?