自宅からの失火により第三者の家が類焼した場合でも、失火者に故意または重大な過失がない場合は「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により、失火元は損害賠償の責任を負わないと定められています。
そのため、類焼先の損害は、それぞれの世帯で契約している火災保険にて補償を受けることになります。
そのうえで、当社のネット火災保険では、失火元として近隣に損害を与えてしまった場合の道義的な対応として「失火見舞費用保険金」をお支払いします。
・ 1被災世帯(損害が生じた世帯または法人の数)ごとに20万円
・お支払いする保険金の合計額は、火災保険金額の20%に相当する額が限度