屋根や外壁、開口部などが台風や大雨などで破損し、 その破損箇所から発生した雨漏りや水濡れなどの損害は「風災」による損害として補償の対象となります。
※屋根や外壁、開口部などの建物の隙間から発生した損害や、老朽化を原因とする雨漏りなどは補償の対象になりません。
(お支払いの対象にならない主な例)
・ 台風や大雨の際に窓を閉め忘れてしまい、窓から雨水が浸入した場合
・ 台風や暴風雨により屋根の隙間に雨水がたまり、雨漏りが発生した場合
(台風や暴風雨により建物の外側が破損したことが原因ではないため、お支払いの対象とはなりません。)