チューリッヒ保険会社
はい、融雪洪水(雪が解けたことが原因で起こる洪水)により、保険の対象である建物または家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合、または、床上浸水※により損害が生じた場合は「水災」による損害として補償対象となります。
※ 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
TOPへ