地震等への備えを厚くしたい場合には、地震火災費用の補償の有無にかかわらず、地震保険の加入をおすすめします。
地震火災費用保険金は、次の2点で地震保険の保険金におよびません。
① 地震火災費用保険金は、地震による火災のみを支払対象としており、地震の揺れによる損壊や津波による流失などは支払対象としていません。
② 支払われる保険金は、主契約の保険金額の5%(1敷地内あたり300万円が限度)であり、地震保険の保険金に比べて少額です。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を支払対象とし、主契約の保険金額の30~50%の範囲内(建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度)で保険金額を定め、被害の区分(全損、大半損、小半損、一部損)に応じて保険金額の100~5%の保険金が支払われます。
なお、地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っているものであり、保険料や保険金の支払基準などは保険会社による違いはありません。