• No : 3374
  • 公開日時 : 2023/03/20 17:35
  • 更新日時 : 2023/10/18 15:12
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通勤・通学先や、通勤・通学途中の駅までの送り迎えに使用する場合、使用目的はどの区分に該当しますか?

回答

・通勤先・通学先への送り迎えに使用する場合
年間を平均して月に15日以上の使用であれば、使用目的は「通勤・通学使用」となります。

・通勤・通学途中の駅までの送り迎えに使用する場合
使用目的は「日常・レジャー使用」となります。
通勤先・通学先など目的地までの使用でなければ、「通勤・通学使用」にはなりません。

なお、学校教育法で定められた学校への送り迎えは、年間を平均して月に15日以上の使用であれば、使用目的は「通勤・通学使用」に該当します。
幼稚園は学校教育法に定められた学校であるため「通勤・通学使用」、
保育園は学校教育法に定められた学校にはあたらないため「日常・レジャー使用」となります。

※学校教育法に定められた学校の種類
小学校/中学校/高等学校/中等教育学校/大学/高等専門学校/盲学校/聾学校/養護学校/幼稚園/専修学校/各種学校(都道府県知事の認可を得たもの)