• No : 4980
  • 公開日時 : 2024/08/01 15:00
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家財の補償は必要ですか?

回答

はい、家財にも補償をつけることをおすすめします。「高価な家財を所有していないから補償は必要はない」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、日常生活で所有している家財の合計金額は意外と高額となり、もし損害が発生した時、元通りに家財を再調達するには多大な費用が発生してしまいます。

<家財の補償の対象になるものの例>
・保険の対象となる建物に収容されている契約者(=被保険者)または契約者(=被保険者)と生計を共にする親族の所有する家具、家電製品、衣類など
・自転車、原動機付自転車(自宅の敷地内にある場合に限ります)

<家財の補償の対象にならないものの例>
・自動車およびその付属品、船舶全般(ヨット、モーターボート、水上バイクなど)
・通貨等(通貨および小切手)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券など
※生活用の通貨・預貯金証書は盗難の場合に限り保険の対象に含みます(警察への届出が必要です)
・動物・植物の生物
・商品・製品など
・業務用の什器・備品
・コンピュータなど、記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
・明記物件(注)
(注)「チューリッヒのネット火災保険」では明記物件の引受けをおこなっておりません。
 

 【2024年9月30日始期以前】
明記物件とは、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。

 【2024年10月1日始期以降】
明記物件とは、1個または1組の価額が100万円を超える貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。なお、地震保険における家財では、住宅総合保険(主契約)とは異なり、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品については補償の対象外となりますのでご注意ください。