• No : 4987
  • 公開日時 : 2024/03/14 14:13
  • 更新日時 : 2024/04/05 22:36
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地震保険承諾日時とは何ですか?

回答

地震保険では警戒宣言が発令された時、「大規模地震対策特別措置法」(※)に基づき指定された地域内の物件(建物・家財両方)について警戒宣言が解除されるまでの間、保険会社は新たな地震保険のお申込みや既存のご契約の保険金額の増額などの異動をお引受けできないことになっています。

そのため、当社ではお客さまが地震保険を申し込まれた日時(=地震保険承諾日時)を画面に表記しております(警戒宣言発令後に指定された地域内の物件に地震保険のお申込みをされたお客さまには当社よりご連絡をさしあげる場合がございます)。

(※)「地震保険に関する法律 第4条の2(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)」
大規模地震対策特別措置法(1978年法律第73号)第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下この条において「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的については、保険会社等は、当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至った場合にあっては、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定をする日)までの間、政府の再保険契約に係る地震保険契約(政令で定めるものを除く。)を新たに締結することができない。