• No : 5004
  • 公開日時 : 2024/03/14 14:39
  • 更新日時 : 2024/04/05 22:44
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台風により雨漏りが生じた場合、保険金は支払われますか?

回答

建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部など)が台風や大雨などで直接破損し、 その破損部分から建物内部に雨が吹き込んだことによって生じた損害は対象となります。
単なる吹き込み損害や老朽化を原因とする雨漏りの損害は補償の対象外です。事故の状況によっては、保険金をお支払いできない場合があります。

下記のケースのように台風や大雨により建物の外側が破損したことが原因による事故ではない場合、お支払いの対象にはなりません。
・ 台風や大雨の際に窓を閉め忘れてしまい、窓から雨が吹き込んだことで、室内が濡れてしまった場合。
・ 台風や大雨により屋根の隙間に雨水がたまって、雨漏りが発生し室内が濡れてしまった場合。
(事故が台風や大雨により建物の外側が破損したことが原因ではないため、お支払いの対象とはなりません。)