建物の面積は【全部事項証明書】や【登記簿謄本】などで確認することができます。
【全部事項証明書】などがお手元にない場合は、売買契約や建築確認の際に受け取る【重要事項説明書】や【確認済証】をご確認ください。
なお、【重要事項説明書】では「登記簿基準」と「壁芯基準」の2種類の面積が記載されていることがあります。
広さの異なる2つの面積が記載されている場合は、「登記簿基準(面積が小さい方)」の面積をもとにお見積りください。
▼一戸建ての場合
・登記簿謄本|全部事項証明書
・確認済証
・確認通知書
・検査済証
▼共同住宅(マンション等)の場合
・登記簿謄本|全部事項証明書
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
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