• No : 5043
  • 公開日時 : 2024/03/14 16:02
  • 更新日時 : 2026/07/24 13:31
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建物の延床面積や専有面積はどのように確認すればよいですか?

回答

建物の面積は【全部事項証明書】や【登記簿謄本】などで確認することができます。
【全部事項証明書】などがお手元にない場合は、売買契約や建築確認の際に受け取る【重要事項説明書】や【確認済証】をご確認ください。

なお、【重要事項説明書】では「登記簿基準」と「壁芯基準」の2種類の面積が記載されていることがあります。
広さの異なる2つの面積が記載されている場合は、「登記簿基準(面積が小さい方)」の面積をもとにお見積りください。

▼一戸建ての場合
登記簿謄本|全部事項証明書
確認済証
確認通知書
・検査済証
 

▼共同住宅(マンション等)の場合
登記簿謄本|全部事項証明書
宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
 

 


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