• No : 6505
  • 公開日時 : 2026/04/08 19:30
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弁護士特約を使用したいのですが、弁護士の紹介は可能ですか?

回答

日本弁護士会のリーガル・アクセス・センターを通じてご紹介することが可能です。
専任スタッフまでご連絡ください。