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台風や暴風雨などにより発生した土砂崩れによる損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
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No : 5005
公開日時 : 2024/03/14 14:42
更新日時 : 2024/04/05 22:45
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台風や暴風雨などにより発生した土砂崩れによる損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
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回答
はい、台風や暴風雨などを原因とする土砂崩れで、保険の対象である建物または家財に、再調達価額の30%以上の損害が生じた場合、または、床上浸水(※)を被った結果、損害が生じた場合には「水災」の基本補償の対象となります。
※居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
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