• No : 5005
  • 公開日時 : 2024/03/14 14:42
  • 更新日時 : 2026/05/22 17:00
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大雨で土砂崩れが発生し、自宅が損害を受けた場合は補償されますか?

回答

はい、台風や暴風雨などを原因とする土砂崩れで、保険の対象である建物または家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合、または、床上浸水により損害が生じた場合は「水災」による損害として補償対象となります。

※ 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきの類を除きます。