入替後のお車が新たに取得されたお車で、以下の条件に合致する場合は、入替後のお車をご契約のお車とみなして、入替後のお車の取得日からお車の変更のお申し出までに発生した事故を補償することができます。
ただし、入替後のお車の取得日から30日以内に、お車の変更手続きを行っていただく必要があります。
(1)入替後のお車の用途車種が自家用8車種であること
(2)取得日が売買契約書や車検証などの客観的資料で確認できること
(3)入替後のお車の所有者名義が、お車の変更の手続きができる条件を満たしていること
(4)ご契約のお車(変更前のお車)が廃車・譲渡またはリース業者へ返還されていること