カテゴリーから探す
>
商品・補償内容
>
台風(風災、雹災、雪災)
>
自宅の屋根に積もった雪が、隣の家に落ちて損害を与えてしまった場合、保険金は支払われますか?
戻る
No : 5012
公開日時 : 2024/03/14 14:49
印刷
自宅の屋根に積もった雪が、隣の家に落ちて損害を与えてしまった場合、保険金は支払われますか?
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
商品・補償内容
>
台風(風災、雹災、雪災)
回答
いいえ、原則、自然現象に起因する損害は、通常、法律上の損害賠償責任が生じません。そのため
個人賠償責任補償特約
の補償の対象にはなりませんが、ご自宅の住宅管理に不備があるなど、法律上の損害賠償責任が生じた場合は補償の対象になる場合もあります。