使用した消火器の補充費用をマンションの管理組合が負担する場合は、損害防止費用のお支払いの対象となりません。 ただし、ご契約者さまが消火器の補充費用を負担した場合、その費用は損害防止費用としてお支払いの対象となる可能性があります。